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(有)JIRITAMA | 日記 | ADA法 PART3


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ADA法 PART3 (2011.05.31)


ADA法により
禁止される雇用差べつ(一例)

・障害に対する一般的なイメージによってその人の能力を勝手に判断し昇進させない、場を変更させない。あるいは、善意で障害者の役割・責任を軽減することなど。

・障害を持つ配偶者がいて、介護の必要性により頻繁に早退・遅刻するであろうと企業側が考え雇用しないとき。

・障害のために、読むこと又は書くことができないことを告げていたにもかかわらず、その人に対して筆記試験を実施すること。

などなど・・・・

合理的配慮とは~ADA法の場合~


・車いす利用の障害者が働く場合
 健常者が利用する既存の施設を改良し、障害者が簡単にその場所に行けるようにエレベーターを設置し不自由なく移動できるようにすることなど・・。

・ただし、合理的配慮を行わなくてもいい場合もある。
  ・・・・・・合理的配慮をしても本来の業務ができない場合。
  ・・・・・・企業側の過度な負担となる場合
  ・・・・・・・・・・・・費用・財政状況・従業員数・事業への影響があるなど・・

日本はアメリカをはじめとして諸外国の差別禁止法の本質的状況を見て、
よりよい差別禁止法を作ってくれることを期待したいですね。・・・


















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